○豊郷町地域福祉計画策定委員会設置要綱
(平成29年10月23日告示第28号)
(設置)
第1条 豊郷町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、豊郷町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画に関する調査および研究を行い、計画を策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、16人以内で組織する。
2 委員は、町長が委嘱し、または任命する。
3 委員会には、委員長および副委員長を置く。
4 委員長および副委員長は、委員の互選による。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定に関わらず、この要綱に基づき最初に開催される委員会は町長が招集する。