○豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付要綱
(平成30年3月30日告示第13号)
改正
令和3年6月7日告示第42号
(趣旨)
第1条 町長は、地域防災力の向上の担い手となる人材を育成するために、防災士の資格を取得しようとする自治会に豊郷町防災士資格取得助成事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」、「共助」および「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災および地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識および技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「講座」とは、防災士機構が認定した研修機関で、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づき行う防災士研修講座をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、本町の自治会に加入および自治会長の推薦を受けた者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を公表することに同意する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修講座受講料
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士資格認証登録料
(4) 旅費等その他資格取得に必要な経費として町長が認めるもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費として75,000円を限度とする。ただし、この補助金とは別の助成制度による財政的支援を受ける場合は、その金額を差し引いた額を補助対象経費とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとし、1自治会につき年に2名までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、防災士機構による防災士認証登録を受ける前に豊郷町防災士資格助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に講座の受講を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊郷町防災士資格助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 前条の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付申請を行った年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けること。
(2) 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長の承認または指示を受けること。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき、またはその遂行が困難となったとき。
(補助事業の変更・中止申請等)
第9条 申請者は、第6条に規定する書類の内容または記載した事項に変更があるとき、もしくは補助事業を中止しようとするときは、豊郷町防災士資格取得助成事業補助金変更・中止申請書(様式第3号)により承認を受けなければならない(町長が認める軽微な変更の場合は除く。)。
(補助金の変更・中止決定等)
第10条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、豊郷町防災士資格取得助成事業補助金変更・中止決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録が完了した際には、速やかに豊郷町防災士資格取得助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に、防災士認証状の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、防災士資格取得試験が不合格となり、防災士認証状の写しを提出できない場合は、第4条第1項第1号および第2号に規定する補助対象経費の支払いを証明する書類を添えて提出すること。
(補助金額の決定および確定通知)
第12条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類審査により、当該補助事業の実績が交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、速やかに豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求等)
第13条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部または一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第15条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動および町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金変更・中止申請書

様式第4号(第10条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金変更・中止決定通知書

様式第5号(第11条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金実績報告書

様式第6号(第12条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付確定通知書

様式第7号(第13条関係)
豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付請求書