○豊郷町枝葉粉砕機購入事業費補助金交付要綱
| (平成30年3月26日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 本要綱は、一般廃棄物減量等推進対策として、ごみの減量化と資源化を図るため、家庭から出る剪定枝葉・草等の粉砕機(以下「粉砕機」という。」)の購入について必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金は、次の各号の全てに該当する者が粉砕機を購入したものについて、予算の範囲内で交付する。
(1) 当町に住所を有し、現に居住している者
(2) 次項に規定する粉砕機を本町の区域内に設置する者
(3) 粉砕機をその用法に従い使用し、適切な管理が行える者
2 補助金の交付対象となる粉砕機は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、1世帯あたり粉砕機は1台を限度とする。
(1) 家庭の庭等で発生した剪定枝葉等を土壌に還元し、再利用する目的で粉砕できる機械
(2) 剪定枝葉等の容積を減少させ再資源化できる処理機で、耐久性があり安全である物
(交付額)
第3条 豊郷町枝葉粉砕機購入事業費補助金(以下「補助金」という。」)は、購入価格の半額(100円未満切り捨て)を補助の対象とし、補助金の上限は25,000円とする。なお、1台の粉砕機に対し1回限りの補助とし、維持管理費、修理・修繕費は補助の対象としないものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 第2条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、豊郷町枝葉粉砕機購入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[第2条]
(1) 見積書
(2) 仕様書またはカタログ等
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、豊郷町枝葉粉砕機購入事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、豊郷町枝葉粉砕機購入事業実績報告書(様式第3号)に町長が別に定める関係書類を添付して町長に報告しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町枝葉粉砕機購入事業費補助金確定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町枝葉粉砕機購入事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消および返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
