○頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム補助金交付要綱
(平成30年4月18日告示第19号)
改正
令和2年4月17日告示第9号
令和3年4月26日告示第17号
令和4年12月26日告示第50号
令和5年6月2日告示第30号
(目的)
第1条 農村部の豊郷町では昔から自治会が自警団、婦人会および子ども会等がNPO活動を担ってきた。現在はその自治会も活力が低下し、活動自体が困難になりつつある中、豊郷町が「魅力あるまちづくり」に向けて邁進していくためには、まず自治会が活気を取り戻し、いきいきと活動することが重要である。そのため各自治会が自由に独自のプロジェクトを考え、「魅力あるとよさと」に繋がるよう積極的に取組む事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)ならびにこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象団体)
第2条 大字自治会(以下「補助事業者」という。)を対象とする。
(補助対象事業)
第3条 自治会の活性化となる補助対象事業は、別表第1のとおりとする。
(補助金の対象額)
第4条 前条の規定による補助金の額は1自治会につき上限400,000円とし、各事業の補助金額は別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付申請書(様式第1号)に頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業実施計画書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 補助事業については、別表第1に掲げる事業のうち江州音頭プロジェクトは必ず実施しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、補助事業者から事業についての申請があったときは、審査し、適当と認めたときは頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を補助事業者あてに通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 補助事業者は、事業を中止し、または、補助事業内容の変更をしようとするときは、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(概算払等)
第9条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の交付決定額の範囲内において、概算払または前金払を交付することができる。
2 概算払または前金払を受けようとする補助事業者は、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金概算払・前金払交付申請書(様式第5号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第10条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて、その申請に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、概算払または前金払金の額を確定し、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金概算払・前金払交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払等の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金概算払・前金払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第12条 補助事業者は、事業を終了したときは、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金実績報告書(様式第8号)および頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業実施実績報告書(様式第9号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付確定通知書(様式第10号)を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
2 令和2年度の補助金については第6条の規定に関わらず、江州音頭プロジェクトの実施を条件としないものとする。
3 令和3年度の補助金については第6条の規定に関わらず、江州音頭プロジェクトの実施を条件としないものとする。
4 令和4年度の補助金については第6条の規定に関わらず、江州音頭プロジェクトの実施を条件としないものとする。
5 令和5年度の補助金については第6条の規定に関わらず、江州音頭プロジェクトの実施を条件としないものとする。ただし、江州音頭普及伝承プロジェクトを実施しない場合は、補助金上限は200,000円以内とする。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業
プロジェクト名内容
江州音頭普及伝承プロジェクト 江州音頭の発祥地であることの誇りと伝統を守るため、江州音頭の普及伝承に取組む経費に対して補助をします。
環境保全プロジェクト 省エネ・新エネ対策、地球温暖化対策、3R(廃棄物の発生抑制)などの循環型社会の構築に取組む経費に対して補助をします。
自治会活性化プロジェクト 自治会交流、イベント、施設整備など自治会の活性化に繋がる取組経費に対して補助をします。
町長承認プロジェクト 上記プロジェクトのほか各自治会が独自のプロジェクトを考え、「魅力あるとよさと」に繋がるプロジェクトで町長が認めたプロジェクトに取組む経費に対して補助をします。
別表第2(第4条関係)
プロジェクト名補助率補助金額
環境保全プロジェクト10/10 400,000円から江州音頭普及伝承プロジェクト補助額を差し引いた額
町長承認プロジェクト10/10
自治会活性化プロジェクト10/10
江州音頭普及伝承プロジェクト10/10 50,000円から200,000円まで
附 則(令和2年4月17日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月26日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月26日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム補助金交付要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月2日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム補助金交付要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金実施計画書

様式第3号(第7条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金変更(中止)承認申請書

様式第5号(第9条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金概算払・前金払交付申請書

様式第6号(第10条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金概算払・前金払交付確定通知

様式第7号(第11条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金概算払・前金払交付請求書

様式第8号(第12条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金実績報告書

様式第9号(第12条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金実施実績報告書

様式第10号(第13条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付確定通知書

様式第11号(第14条関係)
頑張る自治会(ざいしょ)応援プログラム事業補助金交付請求書