○豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付要綱
| (平成30年4月18日告示第18号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)の規定により、地域住民の安全を確保し、今後起こりえる大地震等の災害に対処するため防災活動を行う自主防災組織に対し、設立時における防災資機材等の整備に必要な助成を行い、防災体制の確立を図るため、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 町民が自主的に地域の特性に応じた防災活動を行うために、自治会を単位として組織するものをいう。
(2) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行うときに使用する資機材で、別表に掲げるものをいう。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の対象経費および補助金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 補助金の対象経費は、前条第2号の防災資機材の整備に要する経費をいう。
(2) 補助金の限度額は、1自主防災組織に300,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類およびその他必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 豊郷町自主防災組織資機材整備事業計画書(様式第2号)
(補助金交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示をすることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定をし、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という)は、事業を中止し、または、補助事業内容の変更をしようとするときは、豊郷町自主防災組織資機材整備費事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(概算払等)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払または前金払を交付することができる。
[第6条]
2 概算払または前金払を受けようとする補助事業者は、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金概算払・前金払交付申請書(様式第5号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第9条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消しすることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部または一部の返還を命ずることができる。
(概算払等の交付額確定通知)
第10条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて、その申請に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合することを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき時期、補助金の概算払または前金払の額を確定し、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金概算払・前金払交付確定通知書(様式第6号)により、申請書に通知するものとする。
(概算払等の交付)
第11条 前条の規定による通知の受けた補助事業者は、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金概算払・前金払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第12条 補助事業者は、事業を終了したときは、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金実績報告書(様式第8号)および豊郷町自主防災組織資機材整備事業実施調書(様式第9号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合することを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは豊郷町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(防災資機材等の譲渡の禁止)
第15条 申請者は、補助金の交付を受けた防災資機材等は第三者に譲渡してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 品目 |
| 救出および障害物除去用具 | 救急用品、担架、救急医療具、ヘルメット、強力ライト、ロープ、はしご、バール、のこぎり、発電機、投光器、チェーンソー、エンジンカッター、無線機、腕章、避難用看板 |
| 情報伝達用具 | 放送設備、衛生携帯電話(本体購入費に限る。)、メガホン、ラジオ、トランシーバー |
| 給食給水用具 | かまどべんち、発電機、ろ過器、釜、鍋 |
| その他 | 町長が必要と認めるもの |
附 則(令和3年6月7日告示第41号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
