○豊郷町学校給食費助成金交付要綱
| (平成30年5月22日教委告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の経済的負担を軽減し、子育て支援、少子化対策および若者世代の定住促進を推進するため、豊郷町学校給食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、豊郷町立学校以外の小学校、中学校、義務教育学校または特別支援学校の小学部もしくは中学部に通学する児童生徒の保護者で、かつ、豊郷町内に住所を有し、当該児童生徒と生計を一にしている者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童生徒を除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、学校給食費の実費とし、児童生徒1人につき、別表に定める金額を限度とする。ただし、国または地方公共団体の負担において学校給食費の全部または一部の給付を受けたときは、助成金の額から当該給付額を除くものとする。
[別表]
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町学校給食費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 学校給食費の納付額等を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、助成金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、助成金を交付すべき者と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(助成金の交付決定通知)
第6条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、学校給食費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、第5条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に交付するものとする。
[第5条]
2 前項の規定にかかわらず、申請者が豊郷町の学校給食費を滞納している場合は、申請者が助成金を滞納となっている豊郷町の学校給食費に充当することを承諾した場合に限り、当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その助成金の全額または一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教委告示第2号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 限度額 |
| 小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の児童 | 1か月の学校給食費につき4,300円を限度とする。 |
| 中学校、義務教育学校の後期課程または特別支援学校の中学部の生徒 | 1か月の学校給食費につき4,300円を限度とする。 |
