○豊郷町江州音頭普及事業補助金交付要綱
| (平成30年9月27日教委告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町の伝統芸能である江州音頭の普及を図るため、活動を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象は、前条の規定に基づく事業について、豊郷町に活動の本拠を有し、町長が認める団体とする。
(補助金の額等)
第3条 補助対象経費および補助金の額は別表に定めるところによる。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、豊郷町江州音頭普及事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは豊郷町江州音頭普及事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助事業者あてに通知するものとする。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、豊郷町江州音頭普及事業補助金概算払交付申請書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その申請に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、概算払の額を確定し、豊郷町江州音頭普及事業補助金概算払交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、豊郷町江州音頭普及事業補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、事業を終了したときは、豊郷町江州音頭普及事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町江州音頭普及事業補助金交付確定通知書(様式第7号)を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは豊郷町江州音頭普及事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金の額等 |
| イベント開催事業 | 江州音頭の普及を目的として町内で主催として開催する営利を目的としないイベントの開催事業 | 食糧費を除いた全経費。ただし、寄付金等があるときはそれを差し引いた額とする。 | 10万円を上限として、町長が定めた額とする。 |
| イベント参加事業 | 江州音頭の普及を目的として5名以上で参加する県外開催のイベントのうち、次の条件のいずれかを満たすもの。
(1)イベントの規模が全国的なもの (2)イベントの内容が江州音頭の普及に効果的なもの | 参加する町内在住者の参加費、交通費および宿泊費。ただし、イベント主催者負担金、寄付金等があるときはそれを差し引いた額とする。 | 町長が定めた額とする。 |
| 物品購入事業 | 江州音頭の普及に必要な物品の購入事業
| 10万円以上の物品の購入に要する費用。ただし、寄付金等があるときはそれを差し引いた額とする。 | 補助対象経費の2分の1を限度額とし、町長が定めた額とする。 |
| 衣装購入事業 | 江州音頭の普及に必要な衣装の購入事業 | 衣装の購入に要する費用。ただし、寄付金等があるときはそれを差し引いた額とする。 | 町長が定めた額とする。 |
附 則(令和5年7月3日教委告示第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
