○豊郷町立幼稚園給食費取扱要綱
(令和元年11月6日教委告示第14号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定ならびに豊郷町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第13条第4項第3号の規定により、豊郷町立幼稚園の給食に要する経費に対する徴収金(以下「幼稚園給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、幼稚園給食費とは、次に掲げる費用をいう。
(1) 主食費 パンの原材料代および加工賃ならびに米飯の原材料代および加工賃ならびに麺の原材料代および加工賃
(2) 副食費 おかずに必要な材料および調味料代
(幼稚園給食費の徴収範囲)
第3条 幼稚園給食費の徴収範囲は、次のとおりとする。
(1) 豊郷町立幼稚園に在園する園児の副食費
(2) 豊郷町立幼稚園に所属する職員の副食費
(3) その他教育委員会が認める者の副食費
(幼稚園給食費の徴収)
第4条 幼稚園給食費は、前条第1号に規定する園児の保護者、同条第2号に規定する職員および同条第3号に規定する者から徴収する。
(幼稚園給食費の額)
第5条 幼稚園給食費の年額は、次のとおりとする。
区分幼稚園給食費
主食費副食費
3歳児0円31,500円
4・5歳児0円35,000円
職員等0円37,000円
(幼稚園給食費の納期限)
第6条 幼稚園給食費は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(幼稚園給食費の還付)
第7条 納付済の幼稚園給食費は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(幼稚園給食費の徴収猶予または減免)
第8条 町長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず幼稚園給食費の徴収を猶予し、もしくはその額の一部または全部を減額または免除することができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。