○豊郷町技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年1月22日規則第3号)
改正
令和4年1月18日規則第2号
令和6年3月5日規則第5号
令和7年3月11日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22条)第31条第3項の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 調理師および栄養士
(3) 用務員
(4) 作業員
(給料)
第3条 会計年度任用技能労務職員の給料については、豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和47年豊郷町規則第8号)第4条第1項第1号および第2号の規定を準用する。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第1および別表第2に掲げる職種別基準表によるもののほか、豊郷町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年豊郷町条例第12号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当および勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員もしくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員または地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用技能労務職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数の取扱いについては、会計年度任用職員給与条例の例による。
附 則(令和4年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月5日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
技能職職種別基準表
職種学歴免許等基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
調理師調理師免許15117
調理師 11113
栄養士栄養士免許19121
幼稚園バス運転手 113121
町長車運転手 113121
別表第2(第4条関係)
労務職職種別基準表
職種学歴免許等基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
用務員 116124
生ごみ減量作業員 116124
環境美化みまわり隊作業員 116124