○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱
(令和元年12月17日告示第36号)
改正
令和4年9月16日告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント」、「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定め、お互いに対等平等な関係で働くことができる快適な職場環境を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所および親睦会の宴席その他の実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。また、性的指向もしくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる言動をいう。
(4) 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動または妊娠、出産、育児、もしくは介護に関する制度もしくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(5) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境または職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員はハラスメントをしてはならない。
2 職員はハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処しなければならない。
(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境作りに努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメントまたはこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職員から相談または申出があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要であれば、次条に掲げる相談窓口(以下「窓口」という。)と連絡調整を行うこと。
(窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する相談または申出に対応するため、窓口は、総務課に設置する。
2 窓口においては、複数の職員で対応し、セクシュアル・ハラスメントについては、少なくとも男性1名以上および女性1名以上をもって相談または苦情に対応するものを基本とするが職員の意向により適切に対応する。
3 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談または申出が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合またはハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談または申出として受け付けるものとする。
5 窓口は、相談または苦情に対応したときは、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(相談または申出の処理)
第6条 窓口は、相談または申出等を受け付けたときは、相談者、当事者または管理監督者等に対する助言等を行うことにより、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(ハラスメント対応委員会)
第7条 町長はハラスメントに対する相談に対し適正に対応するため、豊郷町ハラスメント対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談に対し、必要に応じ、その事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導および助言を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
3 委員会は、委員長および委員をもって組織し、学識経験を有する者3名をもって構成し、必要の都度町長が任命する。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第8条 任命権者は、ハラスメントの被害者に対しては、可能な限り最善の救済を与えるよう努めるものとする。
2 窓口の職員による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員等に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第9条 ハラスメントに関する相談または申出の処理を担当する職員は、関係者のプライバシーの保護および秘密の保護を徹底しなければならない。
(不利益な取扱いの防止義務)
第10条 任命権者は、ハラスメントに対する相談等に係る調査への協力またはその他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成20年豊郷町告示第21号)は、廃止する。
附 則(令和4年9月16日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)