○豊郷町の国民健康保険事業の運営に関する協議会傍聴要領
(令和2年12月22日告示第38号)
(趣旨)
第1条 この要領は、豊郷町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則(昭和44年豊郷町規則第8号)第10条の規定に基づき、豊郷町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)が行う会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の傍聴)
第2条 協議会が行う会議は、原則として傍聴することができる。ただし、会長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、協議会に諮り非公開とすることができる。
(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。
(2) 関係者の名誉の保持、証言の真正を確保するため必要があると認めるとき。
(3) 会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
(4) その他公益上必要があると認めるとき。
2 事務局は、会議の日時、場所等をホームページ等で事前に周知する。
(用語)
第3条 傍聴者とは、会長の許可を得て、会議を傍聴する者をいう。
2 傍聴希望者とは、協議会の会議を傍聴しようとする者をいう。
(傍聴者の定員等)
第4条 傍聴者の定員は、5人とする。
(傍聴の手続)
第5条 傍聴希望者は、会議の開催予定日の前日(執務時間内に限る。)までに事務局に申し出なければならない。
2 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻の10分前までに受付に申し出のうえ、傍聴者受付票に所要事項を記載しなければならない。
3 傍聴希望者が前条の定員を超えるときは、抽選により傍聴者を決めるものとする。
(入場できない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、帽子、外とうの類を着用し、または携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に定めるもののほか、会長が入場を不適当と認める者
(傍聴者の守るべき事項)
第7条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食または喫煙をしないこと。
(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
(6) 傍聴により知り得た発言委員氏名を、インターネットや広報誌等で公表しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議事の妨害となるような言論もしくは挙動をしないこと。
(会議の秩序の維持)
第8条 傍聴者は、会議を傍聴するにあたり、会長および係員の指示に従わなければならない。
2 会長は、傍聴者がこの要領に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。
(傍聴者の退場)
第9条 傍聴者は、次の各号に掲げる場合は速やかに退場しなければならない。
(1) 第2条の規定により非公開とされたとき。
(2) 前条第2項の規定により退場を命じられたとき。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、協議会の傍聴に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。