○豊郷町河川愛護事業補助金交付要綱
(令和2年10月1日告示第33号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、県が管理する河川地域内における、草刈・清掃、川ざらえおよび竹木の伐採・集積作業について、滋賀県河川愛護活動事業に基づき実施された経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は事業を希望する字および各種団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助金の交付対象は、一級河川の愛護作業とし、その作業は、次のとおりとする。
(1) 草刈・清掃
河川区域内における除草およびごみ等清掃作業で、かつ、豊郷町長が必要と認めた作業とする。作業の実施は、同一場所につき年1回限りとする。
(2) 川ざらえ
河川区域内で、河川の管理上支障となっている土砂堆積がみられる区域における土砂の除去とする。作業の実施は、同一場所につき年1回限りとする。
(3) 竹木の伐採・集積
河川区域内で、河川管理上の支障となっている竹木が見られる区域における竹木の伐採・集積作業とする。作業の実施は、同一場所につき1回限りとする。
2 前項各号の作業の実施については、12月末までに実施したものを補助対象とする。
3 第1項に類する作業で他の補助金等の交付を受けた作業は、交付の対象から除くものとする。
(補助額の算定基準)
第4条 補助金は、滋賀県河川愛護活動事業に採択されたものに交付するものとし、補助額については次のとおりとする。
(1) 草刈・清掃 県基準の補助金に県基準の補助金の同額以内で、予算の範囲以内を交付する。
(2) 川ざらえ 県基準の補助金に県基準の補助金の額の50%以内で、予算の範囲以内を交付する。
(3) 竹木の伐採・集積 県基準の補助金に県基準の補助金の額の50%以内で、予算の範囲以内を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条  補助金の交付を申請しようとする団体は、河川愛護事業交付申請書に実施計画書を添えて町長に提出しなければならない。
(事業完了届の提出)
第6条 河川愛護事業が完了した団体は、河川愛護事業完了届に実績報告書、その他関係書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により事業完了届の提出があったときは、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その旨団体に通知するものとする。
2 前項の通知は、補助金の額の確定を兼ねるものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた団体は、補助金の交付を受けようとするときは、河川愛護事業交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の河川愛護事業交付請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2号(第5条関係)
実施計画書

様式第3号(第6条関係)
事業完了届

様式第4号(第6条関係)
実績報告書

様式第5号(第7条関係)
交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
交付請求書