○豊郷町新型コロナウイルス感染症福祉事業所等支援金交付要綱
| (令和2年10月8日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)により影響を受けた町内の福祉事業所等(医療機関等、介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所等をいう。以下同じ。)を運営する法人または個人事業主(以下「法人等」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症福祉事業所等支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
2 この要綱において「介護保険サービス事業所」とは、次に掲げる事業者がその事業を行う事業所をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを行う事業者
(2) 介護保険法第8条の2に規定するサービスを行う事業者
(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者
3 この要綱において「障害福祉サービス事業所等」とは、次に掲げる事業者がその事業を行う事業所をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号において「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等
(2) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(4) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、福祉事業所等を運営する法人等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人は除く。
(1) 町内で福祉事業所等を運営していること。ただし、次に掲げる福祉事業所等を除く。
ア 前条第1項第2号に該当する診療所のうち、社会福祉施設内に設けられた診療所および特定の職域の従業員の診療を目的とし事業所内に設けられた診療所
(2) 法人等の代表者、役員、その他当該法人等に実質的に関与している者が、豊郷町暴力団排除条例(平成23年豊郷町条例第10号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として町長が定めるものでないこと。
(3) 令和2年2月から同年9月までの間において町民に対し、事業を行った実績があること。
(4) 令和2年10月末日までに事業廃止を行う予定がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が支援金の交付を受けることが適当でないと認める者については、支援金の交付をしない。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、法人等が町内において運営する次の各号に掲げる福祉事業所等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、介護保険サービス事業所および障害福祉サービス事業所の職員数は、令和2年6月1日現在、雇用契約を結んでいる者のうち、町内事業所に従事する実人数とする。また、複数の事業所を運営している場合はその合計数とする。
(1) 医療機関等 次に掲げる額
ア 第2条第1項第1号に該当する機関 200万円
イ 第2条第1項第2号に該当する機関 20万円
(2) 介護保険サービス事業所および障害福祉サービス事業所 次に掲げる額
ア 職員数が1人から10人までの場合 5万円
イ 職員数が11人から20人までの場合 10万円
ウ 職員数が21人から50人までの場合 20万円
エ 職員数が51人から100人までの場合 50万円
オ 職員数が101人以上の場合 100万円
(支援金の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症福祉事業所等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(支援金の支給の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の支給の可否を決定したときは、新型コロナウイルス感染症福祉事業所等支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の額の確定)
第7条 支援金は、前条の規定により通知した額で確定するものとする。
(支援金の返還等)
第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月29日から適用する。
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
