○豊郷町公営住宅等検討委員会設置要綱
| (令和3年11月8日告示第67号) |
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(目的)
第1条 町営住宅等の今後の施策推進について多角的な視点で検討を行い、豊郷町公営住宅等のマスタープランを策定するため、豊郷町公営住宅等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 公営住宅等マスタープランの策定に関すること。
(2) 公営住宅、改良住宅等のあり方に関すること。
(3) その他マスタープラン等の改定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者または関係団体の推薦を受けた者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から豊郷町公営住宅等マスタープランの策定が完了する日までとする。
2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分により補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 委員会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(幹事会)
第7条 委員会に幹事会を置き、委員会に提案する計画案の作成等を行う。
2 幹事会は、町長が指名する課長級の職にある職員をもって組織する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、人権政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議のうえ、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。