○豊郷町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱
| (令和3年9月2日告示第62号) |
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(趣旨)
第1条 職員一人一人の実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図るため、職員の人事評価制度を構築する必要がある。より良い人事評価の構築のため、豊郷町職員人事評価に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 人事評価制度の運用に関する事項
(2) その他人事評価に関し町長が必要と定める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 町長が指名する職員
(3) 職員団体が推薦する職員および役員
2 委員会に、委員長および副委員長を置く。
3 委員長は、総務課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長が指名する課長級の職員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。