○豊郷町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱
| (令和4年3月29日告示第13号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見上の変化を補うための補整用具(以下、「補整用具」という。)を購入したがん患者に対し、その購入に要した費用の一部を助成することにより、がん患者の就労や社会参加に繋げることができ、その心理的および経済的負担を軽減することを目的とし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条の規定による申請をする日において、本町に住民登録を有すること。
[第5条]
(2) がんと診断され、次に掲げる治療を行った、または行っていること。
ア 副作用による脱毛が生じる抗がん剤等を使用する治療
イ 手術により乳房を切除する治療
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる費用は、別表に規定する補整用具の購入に要する費用とする。
[別表]
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)の合計額とし、補整用具1種類につき30,000円を限度とする。
2 助成金の交付は、補整用具1種類につき1回までとする。
(交付申請および請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補整用具を購入した日の翌日から換算して1年以内に、豊郷町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 補整用具の種類、補整用具毎の購入金額、領収日、および助成対象者の氏名が記載された領収証
(2) 医療用ウィッグの場合は、脱毛の副作用がある抗がん剤治療等を受けていることを証明する書類
ア お薬手帳
イ 診療明細書
ウ 治療方針計画書
エ その他抗がん剤等による治療を行っていることを証明するもの
(3) 乳房補整具の場合は、がん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類
ア 診療明細書
イ 治療方針計画書
ウ その他乳房を切除したことを証明するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査して支給を決定し、豊郷町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
2 町長は、申請者に対し不承認と決定したときは、豊郷町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(特例)
第7条 規則第12条の規定に基づく実績報告は、第5条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
2 規則第13条の規定に基づく確定通知は、前条の交付決定通知によってなされたものとみなす。
[規則第13条]
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りやその他不正な手段により助成を受けた者がある時は、申請者からその助成を受けた額に相当する金額の全額または一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項においては、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に補整用具を購入した者について適用する。
附 則(令和5年4月1日告示第22号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に補整用具を購入した者について適用する。
別表(第3条関係)
| 補整用具 | 助成対象 |
| 医療用等ウイッグ・帽子 | 医療用等ウイッグ本体(医療用等ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)および帽子。ただし、本体価格に含まれない附属品や医療用等ウイッグのケア用品は対象としない。 |
| 乳房補整具(右側) | 補整パッドまたは人工乳房(これらを固定する下着を含む。)ただし、本体価格に含まれない附属品やケア用品は対象としない。 |
| 乳房補整具(左側) |
