○豊郷町私立幼稚園の実費徴収に係る助成金交付要綱
(令和4年12月22日教委告示第1号)
(趣旨)
第1条 町長は、低所得で生計の維持が困難である認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)およびその子どもの円滑な私立幼稚園(法58条の2の特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた私立の幼稚園をいう。以下同じ。)の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、認定保護者に対し、私立幼稚園に支払うべき費用の額の一部について私立幼稚園の実費徴収に係る助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、町内に住所を有する認定保護者のうち、その子どもが私立幼稚園を利用しているものであって、かつ、各月の初日において次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものとする。
(1) 市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。) 第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)が77,101円未満である者
(2) 次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満である者
イ 令第14条に規定する特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者
ウ 当該私立幼稚園を利用している子どもが、第3子以降の子どもである者
(3) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)(以下「負担額算定基準子ども等」という。)が同一の世帯に3人以上いる場合の当該負担額算定基準子ども等(最年長者および2番目の年長者である者を除く。)の保護者
(4) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者として町長が認める者
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付対象となる費用は、認定保護者が私立幼稚園に支払うべき費用のうち、副食費に係る費用とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1か月の対象費用の額と児童1人につき4,500円として算出した額とを比較していずれか低い方の額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、私立幼稚園の実費徴収に係る助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実費徴収額等を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、私立幼稚園の実費徴収に係る助成金交付(決定・却下・変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、交付の内容に変更があった場合について準用する。
(助成金の交付)
第7条 町長は、第6条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が豊郷町の副食費を滞納している場合は、申請者が助成金を滞納となっている豊郷町の副食費に充当することを承諾した場合に限り、当該助成金を交付するものとする。
(交付の方法)
第8条 助成金は、第5条の申請があった日の属する年度ごとに交付する。
(交付の決定の取消し等)
第9条 町長は、認定保護者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該交付の決定を取り消すことができる。この場合において、認定保護者は、既に助成金の交付を受けているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
2 町長は、第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた認定保護者が所得税の修正申告等により第2条各号の世帯に属する者に該当しなくなった場合は、当該認定保護者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の予算に係る助成金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
私立幼稚園の実費徴収に係る助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
私立幼稚園の実費徴収に係る助成金交付(決定・却下・変更)通知書