○豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付要綱
(令和5年2月8日告示第1号)
改正
令和6年3月13日告示第6号
令和6年5月24日告示第30号
令和7年5月30日告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震時における電気に起因する住宅等からの出火による被害から町民の生命および財産を守り、安心して生活ができる環境を維持するため、感震ブレーカー等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「感震ブレーカー等」とは、住宅内等の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる感震ブレーカー等は、次に掲げるものとする。
(1) 分電盤タイプ 分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの(一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するものに限る。)
(2) 簡易タイプ 揺れによりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの
(3) コンセントタイプ コンセントに内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、当該コンセントからの電力供給を遮断するもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、以下のものとする。
(1) 感震ブレーカー等を新たに購入し、その居住する住宅に設置する者であって、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、豊郷町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(2) その他町長が必要と認めるもの。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の居住する住宅等における感震ブレーカー等の購入および設置に要する経費とする。ただし、補助対象者が住宅を新築する際の購入および設置に要する経費は、交付の対象としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカー等の購入および設置に係る見積書の写し
(2) 設置しようとする感震ブレーカー等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、その内容が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、遅滞なく豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の補助金の交付の決定にあたり、必要な条件を付することができる。
(変更交付申請)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の申請内容を変更しようとするときは、豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、当該変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第10条 町長は、前条の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカー等の購入および設置に係る費用の明細が確認できる領収書の写し
(2) 設置した感震ブレーカー等の写真
(補助金の交付額確定通知)
第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(交付の決定の取消しおよび返還)
第14条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 交付の申請において虚偽または違反があったとき。
(2) 第8条第2項の規定により補助金の交付の決定に付した条件を遵守しなかったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの補助事業について適用する。
附 則(令和6年3月13日告示第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月30日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。
様式第1号(第7条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金変更交付申請書

様式第4号(第10条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第11条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金実績報告書

様式第6号(第12条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金確定通知

様式第7号(第13条関係)
豊郷町感震ブレーカー等設置事業補助金交付請求書