○豊郷町立小中学校事務共同実施組織運営規則
| (令和5年3月30日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町立小中学校(以下「学校」という。)における事務の効率化を図り、教育活動の充実に資するため組織する豊郷町立小中学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校の事務を共同で効率的に処理するための組織として共同学校事務室を設置し、豊郷町立豊郷小学校に置く。
(組織)
第3条 共同学校事務室は、豊郷町教育委員会学校教育課課長が監督するものとする。
2 共同学校事務室に室長および室員を置く。
3 室長および室員は、学校の事務職員をもって充てることとし、豊郷町教育委員会が任命する。
4 室長は共同学校事務室内の事務をつかさどるものとし、共同実施組織を統括する。
5 室長は学校の主任事務主査の中から豊郷町教育委員会が命ずる。ただし、主任事務主査を欠いているときは、豊郷町立豊郷小学校の校長を命ずる。
6 前3項の場合において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を任命しようとする場合は、滋賀県教育委員会の同意を得なければならない。
(室長の職務)
第4条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営ならびに関係機関との連携および調整
(2) 業務の総括および共同で処理する事務の審査
(3) 役割分担の決定ならびに必要な指導および助言
(4) 研修の企画、立案等
(事務)
第5条 共同実施組織の事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の事務処理の効率化に関すること。
(2) 事務処理能力の向上に関すること。
(3) 学校運営の支援に関すること。
(守秘義務)
第6条 共同実施組織の事務において知り得た個人情報等の取扱いについては、細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守しなければならない。
(推進委員会)
第7条 豊郷町教育委員会は、共同学校事務室の運営の適正化を図るため、学校の校長、室長、室員および教育委員会事務局の職員で構成する豊郷町学校事務推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項に規定する委員会に関し必要な事項は、豊郷町教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(豊郷町立小中学校事務共同実施組織運営要綱の廃止)
2 豊郷町立小中学校事務共同実施組織運営要綱(平成28年教委訓令第1号)は、廃止する。
