○豊郷町空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定による指定に係る審査基準
(令和5年12月13日告示第51号)
(趣旨)
第1条 この審査基準は、豊郷町長が行う空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定(以下「支援法人の指定」という。)について、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の審査基準を定めるものとする。
(審査基準)
第2条 豊郷町長は、支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わない。
附 則
この審査基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正する法律(令和5年法律第50号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。