○豊郷町近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金交付要綱
| (令和6年2月7日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、近江鉄道線の輸送の安全を確保するために、一般社団法人近江鉄道線管理機構(以下「補助対象事業者」という。)が行う輸送の安全性の向上や安全運行の確保に資する事業(以下「近江鉄道線輸送安全確保事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、豊郷町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「近江鉄道線輸送安全確保事業」とは、補助対象事業者が実施する近江鉄道線の安全性の向上に資する設備の整備に係る事業(以下「設備整備事業」という。)および補助対象事業者が保有し、および管理する鉄道施設の維持修繕に係る事業のうち安全運行の確保に必要と認められる事業(以下「維持修繕事業」という。)をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、近江鉄道線輸送安全確保事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会会長(以下「会長」という。)が適当と認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助対象経費の範囲は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める経費とする。
(1) 設備整備事業 設備の整備に直接要する本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費および調査費とする。
(2) 維持修繕事業 別表に規定する線路保存費、電路保存費、車両保存費および運輸費の各区分における修繕費に該当する経費とする。
[別表]
(補助額)
第4条 補助額は、予算の範囲内において、補助対象経費から補助対象事業者が同一事業について交付を受ける国庫補助金額を減じた額のうち、会長が、今後の近江鉄道線のあり方に関する合意書に基づき、豊郷町が負担するものとして定める額とする。
(交付申請書)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 交付申請書の提出部数、提出期日および添付書類は、以下のとおりとする。
(1) 提出部数:1部
(2) 提出期日:事業実施年度の4月1日
(3) 添付書類:補助対象経費明細書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)および町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に掲げる申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助対象事業者に通知するものとする。
(事業変更承認および変更交付申請)
第7条 助対象事業者は、前条の補助金の交付決定を受けた後に、次の各号に掲げる項目に該当する変更を行おうとするときは、交付決定額の変更を要しないものを除き、あらかじめ補助事業変更承認および変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認および変更交付決定を受けなければならない。
(1) 補助対象事業間の経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助対象事業を追加するとき。
(3) 補助対象事業を中止し、または廃止するとき。
(4) 事業実施年度内に補助対象事業の全てを完了することが困難となったとき。
2 町長は、前項の変更承認をする場合、必要があると認めるときは、当該申請書に係る事項について、変更を指示することができる。
(補助対象事業の着手)
第8条 補助対象事業者は、第6条の規定による交付決定後に補助対象事業に着手しなければならない。
[第6条]
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者は、やむを得ない事情により第6条の規定による交付決定前に補助対象事業に着手する必要があるときは、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[第6条]
(完了予定期日の変更)
第9条 補助対象事業者は、予定の期間内に当該補助対象事業を完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、完了予定期日変更報告書(様式第6号)により、その旨を報告するものとする。
(実績報告書)
第10条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けた事業が完了した場合には、実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 補助対象経費明細書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、当該年度内に実績報告書の提出が困難であると町長が認めるときは、補助対象事業者は、実績報告書の提出に代えて、当該年度の末日までに年度完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業者は、年度完了報告書を提出した後、遅滞なく実績報告書を提出し、年度完了報告書に基づき交付された補助金について精算しなければならない。
3 第5条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助対象事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[第5条第2項]
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、これを審査の上、速やかに交付すべき補助金の額の確定を行い、補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第12条 補助金の交付は、第11条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部または一部を概算払により交付することができる。
[第11条]
2 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)によるものとする。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助対象事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含む)には、速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入れ控除税額を豊郷町に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第14条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
(関係書類の備付け)
第15条 町長および補助対象事業者は、事業に関する帳簿および書類を当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 交付対象事業および対象設備 |
| 設備整備事業
(1) 信号保安設備 (2) 保安通信設備 (3) 防護設備 (4) 停車場設備 (5) 線路設備 (6) 電路設備 (7) 変電所設備 (8) 車両設備 (9) 踏切設備 (10) 車庫設備 (11) その他近江鉄道線の輸送の安全の確保を図るために必要な設備 |
