○豊郷町ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付要綱
| (令和6年3月25日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護事業所におけるケアプランデータ連携システムの導入支援を行うことにより、情報共有、報酬請求等の業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着支援に資するため、町が予算の範囲内において豊郷町ケアプランデータ連携システム利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、介護保険法に基づく居宅介護支援事業者および介護サービス事業者であって、町内に事業所があり、介護サービスを提供するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業者が導入するケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が作成したものをいう。)のライセンス料とし、その他導入に必要な経費は、対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付は、介護保険事業所番号毎に同一年度中1回限りとし、補助金の額は、5,000円とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、豊郷町ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、豊郷町ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対して、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告については、第5条に規定する補助金の申請および請求によりなされたものとみなす。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
