○豊郷町予防接種健康被害救済措置に関する給付金支給事務取扱要綱
| (令和6年4月17日要綱第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)および予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 対象者は、次に掲げる者のうち、法第5条または第6条に基づいて行われた予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡したと厚生労働大臣に認定された者とする。ただし、対象者が未成年者である場合は保護者または親権者を対象者とする。また、給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときには、その者の配偶者または同一生計の遺族を対象者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている間に予防接種を受けた者
(2) 戸籍または住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると町長が認めた者で予防接種を受けた者
(給付金の範囲)
第3条 給付金の範囲は、政令第10条から第13条まで、第17条から第21条まで、第24条、第26条および第28条に基づき、次の各号に掲げるものとする。
(1) 医療費および医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金または遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付金の額等)
第4条 給付金の額、支給方法その他の給付に関して必要な事項は、政令の規定によるものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定に基づき、速やかに対象者へ給付の可否を通知する。
2 給付を行うことを決定したときは、支給決定通知書(別記様式第1号)により対象者に通知するものとする。
3 給付を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第2号)により対象者に通知するものとする。
(額の確定)
第6条 町長は、支給額が決定したときは、支給額確定通知書(別記様式第3号)により、対象者に通知するものとする。
(給付金の支給)
第7条 前条の規定により給付の決定を受けた者が給付金の給付を受けようとするときは、給付請求書(別記様式第4号)により、町長に給付金の給付を請求するものとする。ただし、第3条第1項第2号および第3号に規定する給付金ならびに第5号の規定する遺族年金の給付を受けようとするときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、請求内容が適当と認めたときは、当該給付金の給付をするものとする。
3 給付金の支給は、対象者から指定された金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正の手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部または一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 町長は、給付に関し特に必要があると認めるときは、対象者に対して医師の診断を受けるべきことを命じ、または必要な報告を求めることができる。
2 対象者が正当な理由がなく前項の命令に従わず、または報告しないときは、町長は、給付を一時差し止めることができる。
3 対象者は、氏名または住所を変更した場合には、その旨を記載した届出に、その事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
4 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかにその死亡した者の氏名および死亡した年月日を記載した届書に、死亡の事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年5月30日告示第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
