○豊郷町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付要綱
(令和6年5月15日告示第25号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、頻発する気象災害による園芸施設・農作物等の被害ならびに、肥料・飼料等資材価格の高騰による農業者への影響が広がっている中、持続的で生産性の高い農業を実現するために、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険事業」という。)に加入する農業経営体に対し、全国農業共済組合連合会からの事業受託者である滋賀県農業共済組合(以下「共済組合」という。)を通じて、予算の範囲内において農業経営収入保険加入推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において加入者とは、本町に住所を有し、収入保険に加入申請した農業経営体をいう。
2 この要綱において申請者とは、共済組合をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、加入者が収入保険事業に要する経費のうち、加入者が負担する掛捨て保険料(事務費および積立金を除く。)とする。
(補助金額)
第4条 各経営体への補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 加入者は、収入保険事業の加入申込時に、共済組合が別に定めた様式による申請書を共済組合に提出するものとする。
2 申請者は、農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(変更、中止または廃止の承認申請)
第6条 申請者は、補助対象事業を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ農業経営収入保険加入推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払により補助金の交付をすることができる。申請者は、補助金の概算払を受けようとするとき、農業経営収入保険加入推進事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、当該事業年度末までに農業経営収入保険加入推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするとき、農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付請求書(様式第5号)を添付して町長に請求するものとする。申請者は、町長が別に定める期日までに、加入者に当該補助金を交付しなければならない。
(補助金返還)
第10条 補助を受けた加入者が、補助対象となる期間内に保険契約を解約した、または解除された場合、速やかに補助金を申請者に返還するものとする。申請者は、農業経営収入保険加入推進事業費補助金返還届(様式第6号)を添付して、補助金を町長に返還するものとする。
(書類等の整備)
第11条 申請者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿や次に掲げる書類を当該事業年度から5年間保存しておかなければならない。
(1) 各経営体に対し、申請者が発行した収入保険証書の写しまたは収入保険に加入したことを証する書類
(2) 共済組合が別に定めた収入保険加入申請書
(3) 加入者一覧表
(その他)
第12条 規則およびこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付等について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

様式第2号(第6条関係)
様式第2号

様式第3号(第7条関係)
様式第3号

様式第4号(第8条関係)
様式第4号

様式第5号(第9条関係)
様式第5号

様式第6号(第10条関係)
様式第6号

別紙1(第5条関係)
別紙1

別紙2(第8条関係)
別紙2