○豊郷町低所得子育て世帯支援事業実施要綱
(令和6年5月15日告示第28号)
(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町低所得子育て世帯への加算給付金の支給に関し必要な事項を定めることで、物価高騰に切実に苦しんでいる低所得者の子育て世帯を迅速に支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 豊郷町低所得子育て世帯への加算給付金(前条の目的を達するために、豊郷町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。以下「子育て加算給付金」という。)の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて豊郷町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次項に規定する対象世帯の世帯主とする。
2 対象世帯は、次の各号のいずかに該当する世帯とする。
(1) 基準日における世帯のうち、令和5年度豊郷町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象世帯
(2) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)給付金の支給対象世帯
(3) その他町長が認める世帯
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象者への支給額は、基準日以降において、町の住民基本台帳に同条の支給対象者と同一の世帯に記録されている、平成17年4月2日以降の出生者数に5万円を乗じた額とする。
2 前項に関わらず、豊郷町長が基準日以降に平成17年4月2日以降の出生者を扶養していると認めた場合の支給対象者への支給額は、同日以降の出生者数に5万円を乗じた額とする。
(受給権者)
第4条 子育て加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方法等)
第5条 町は、豊郷町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金および住民税均等割のみ課税世帯給付金を金融機関への口座に振り込む方式で支給した第2条第2項に掲げる世帯の世帯主に対し、当該口座へ振り込む旨を豊郷町低所得者の子育て世帯への加算給付金支給のお知らせ(別記様式第1号)により通知する。また、住民税均等割のみ課税世帯給付金と同時に給付金を受給する者については、豊郷町低所得者の子育て世帯への加算給付金支給要件確認書(別記様式第2号)を送付する。
2 前項による支給対象者は、同項に規定する通知または確認書を受けた際、町長に対して口座の変更および出生数の変更または受給の拒否を、通知書または確認書の返送により届け出ることができる。
3 町長は、別に規定する日までに前項の届出がないときは、受給を承諾したこととみなし、速やかに支給を決定し、支給対象者に支給する。
4 第1項に規定する通知および確認書の対象外の世帯および同項に規定する通知および確認書に記載の金融機関への口座への振り込みが不能となった世帯は、町の窓口で現金による支給を受けることができる。
5 第1項に掲げる世帯以外で子育て加算給付金の支給を受けようとする者は、豊郷町低所得者の子育て世帯への加算給付金支給申請書(請求書)(別記様式第3号。以下「申請書」という。)の提出により申請を行う。
6 子育て加算給付金の支給は、申請書に記載の金融機関の口座に振り込むことによるが、申請書を提出する者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の理由がある場合は町の窓口で現金を交付することにより支給することができる。
7 申請書の提出にあたっては、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、受給権者本人によるものであることを証する。
(代理による申請等)
第6条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が申請書を提出するときは申請書の委任欄へ記載し、提出するものとする。また、この場合、町長は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号および第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請書の申請期限)
第7条 申請書の提出期限は、令和6年8月30日とする。
2 低所得者の子育て世帯への加算給付金支給要件認書の提出期限は、第1項に基づくものとする。
(支給の決定等)
第8条 町長は、第5条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給をすることと決定したときは、当該受給権者に対し子育て加算給付金を支給する。
(子育て加算給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は、子育て加算給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期限までに第5条の規定による申請書の提出が行われなかった場合、支給対象者が子育て加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 提出書類の不備等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、第7条の提出期限までに申請書の補正が行われず、町長が第8条の規定による確認または支給の決定を行うことができない場合、その後の支給が完了しない場合等、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得等の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給の決定を取り消し、支給を行った給付金を返還させることができる。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第12条 子育て加算給付金の受給権者は、当該給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか子育て加算給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月15日から施行する。
別記(第4条関係)
別記

別記様式第1号(第5条関係)
豊郷町低所得者の子育て世帯への加算給付金支給のお知らせ

別記様式第2号(第5条関係)
豊郷町低所得者の子育て世帯への加算給付金支給要件確認書

別記様式第3号(第5条関係)
豊郷町低所得者の子育て世帯への加算給付金支給申請書(請求書)