○豊郷町農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱
| (令和6年6月20日告示第39号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の担い手の育成および確保を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)および滋賀県担い手育成・確保対策事業費補助金交付要綱(令和5年1月10日付け滋み農第5号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、国実施要綱第3に規定する事業の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は次に掲げる事業とし、各事業の補助対象者、補助対象経費および補助金の額は別表に定めるとおりとする。
[別表]
(1) 融資主体支援タイプ(先進的農業経営確立支援タイプを含む。以下同じ。)
ア 融資主体型補助事業
イ 追加的信用供与補助事業
(2) 被災農業者支援タイプ
ア 融資等活用型補助事業
イ 追加的信用供与補助事業
(3) 条件不利地域支援タイプ
ア 条件不利地域型補助事業
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、豊郷町農地利用効率化等支援事業費補助金交付申請書(融資主体型等補助事業)(様式第1号)または豊郷町農地利用効率化等支援事業費補助金交付申請書(追加的信用供与補助事業)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前条に掲げる補助対象事業のうち追加的信用供与補助事業を除く事業(以下「融資主体型等補助事業」という。)に係る補助金の交付を受けようとする者は、第1項による交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令および予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的および内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助事業者等に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件および事業の変更等)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 事業の内容の変更(事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、豊郷町農地利用効率化等支援事業費補助金変更交付申請書(融資主体型等補助事業)(様式第3号)または豊郷町農地利用効率化等支援事業費補助金変更交付申請書(追加的信用供与補助事業)(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、または廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(事業の遂行)
第7条 補助事業者等は、法令の定めならびに補助金の交付の決定の内容およびこれに附した条件に基づく町長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第8条 融資主体型等補助事業の着工は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情により補助事業者等が交付の決定前に融資主体型等補助事業を着工する場合にあっては、その理由を明記した農地利用効率化等支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、補助対象者等は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 融資主体型等補助事業に係る補助金の交付決定を受けた者(以下「融資主体型補助事業者」という。)は、補助事業に着工したとき(前項ただし書きの場合は除く。)は速やかに農地利用効率化等支援事業に係る着工届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 補助事業の着工にあたっては、事業に必要な契約を結ぶときは、2者以上の見積を徴しなければならない。
4 融資主体型等補助事業者は、農業用機械等の竣工が完了したときは、速やかに農地利用効率化等支援事業に係る竣工届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告および立入検査等)
第9条 町長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該事業の遂行の状況に関し、報告を求め、または当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、豊郷町農地利用効率化等支援事業実績報告書(融資主体型等補助事業)(様式第8号)または、豊郷町農地利用効率化等支援事業実績報告書(追加的信用供与補助事業)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第3項のただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)によって、報告し、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
[第3条第3項]
(額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第12条 町長は、第10条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査およびその報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
[第10条]
(交付の時期等)
第13条 補助金は、第11条の規定により確定した額を事業の終了後(事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、事業の性質上その事業の終了前(事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、概算払または前金払により交付することができる。
[第11条]
2 前項ただし書きの規定により、概算払または前金払を受けようとする補助事業者は交付決定通知後、豊郷町農地利用効率化等支援事業費補助金概算払・前金払交付申請書(様式第11号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の規定による申請書を受けた場合においては、当該書類の審査および必要に応じて、その申請に係る補助事業者等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、概算払・前金払確定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第14条 第11条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第10条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。
(交付の決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容またはこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令またはこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿および書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 融資主体型等補助事業者は前項に規定する帳簿、書類等のほか、補助事業により整備された機械等についての財産管理台帳(様式第14号)を備え、これを適切に管理するものとする。
3 融資主体型等補助事業者は、整備した機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、機械等の管理運営日誌、機械利用簿等を整備し、保存するものとする。
4 前3項の帳簿および書類は、補助事業者にあっては、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から次条に規定する整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
5 追加的信用供与補助事業に係る補助金の交付を受けた者は、当該事業に関する帳簿、書類等を当該事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了したとき(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)まで保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 融資主体型等補助事業者は、事業により取得し、または効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的および当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産およびその従物
(2) 機械および重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 前項に規定する財産処分制限期間は、耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)に相当する期間とする。
3 融資主体型等補助事業者は、第1項の規定に基づき財産処分を行うときは、農地利用効率化等支援事業で取得または効用の増加した財産の処分の承認申請書(様式第15号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(災害の報告)
第18条 融資主体型等補助事業者は整備した財産について、財産処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、農地利用効率化等支援事業で取得または効用の増加した財産の災害報告書(様式第16号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
2 この要綱の施行日前に改正前の豊郷町農業経営体育成支援事業助成金交付要綱 (平成25年6月18日告示第25号)に基づき実施した事業については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
| 区分 | 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
| (1)融資主体支援タイプ | ア 融資主体型補助事業 | 国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイに規定する対象者 | 国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のウに規定する経費 | 国実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)および同要綱別記のⅠの第2の2の(5)の規定により算定した額 |
| イ 追加的信用供与補助事業 | 国実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のアに規定する対象者 | 国実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のイの(ウ)に規定する経費 | 国実施要綱別記のⅠの第2の1の(2)の規定により算定した額 | |
| (2)被災農業者支援タイプ | ア 融資等活用型補助事業 | 国実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のアに規定する対象者 | 国実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のイに規定する経費 | 国実施要綱別記のⅡの第2の1の(1)の規定により算定した額 |
| イ 追加的信用供与補助事業 | 国実施要綱別記のⅡの第1の2の(2)のアに規定する対象者 | 国実施要綱別記のⅡの第1の2の(2)のイの(ウ)に規定する経費 | 国実施要綱別記のⅡの第2の1の(2)の規定により算定した額 | |
| (3)条件不利地域支援タイプ | ア 条件不利地域型補助事業 | 国実施要綱別記のⅢの第1の3の(1)に規定する対象者 | 国実施要綱別記のⅢの第1の3の(2)および同要綱別表1の3に規定する取組に係る経費 | 国実施要綱別記のⅢの第2の1の(1)の規定により算定した額 |
