○豊郷町営住宅の利便性係数に関する事務取扱要綱
(令和6年10月29日要綱第51号)
(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町営住宅管理条例(平成10年豊郷町条例第15号)第13条第2項の規定に基づき、町営住宅の利便性係数について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、町長が町営住宅の存する区域およびその周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、0.5以上1.3以下で定める数値
(2) 立地利便係数 当該町営住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を増減させる数値
(3) 設備利便係数 当該住宅の設備状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を増減させる数値
(利便性係数の算出方法)
第3条 利便性係数は、立地利便係数と設備利便係数を合計した数値とする。
2 立地利便係数は、別表第1の左欄に掲げる団地について、右欄に掲げる数値とする。
3 設備利便係数は、別表第2の左欄に掲げる住宅の設備状況のうち該当するものについて、右欄に掲げる数値を合計した数値とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
団地立地利便係数
佃団地0.7
大溝団地0.7
宮ノ西団地0.7
上枝団地0.7
ジョイ・椿原0.7
レイクサイド・花園0.7
別表第2(第3条関係)
住宅の設備状況設備利便係数
エレベーター2階建て以上でエレベーターがある。0.01
電化住宅オール電化住宅である。0.01