○豊郷町地区改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則
| (令和6年12月18日規則第18号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町地区改良住宅の設置および管理に関する条例(昭和49年豊郷町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の極度額)
第2条 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第10条の2の規定による承継の承認または次条の規定による連帯保証人の変更の承認を得た入居者の場合は、これらの承認時)における家賃の60月分に相当する額とする。
[条例第10条の2]
(連帯保証人の変更)
第3条 入居者が既に立てた連帯保証人の変更承認を受けようとするときは、連帯保証人変更承認申請書を(様式第1号)町長に提出しなければならない
(家賃の減免または徴収猶予)
第4条 条例第12条の規定により家賃の減免または徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。
3 町長は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(模様替えまたは増築)
第5条 条例第14条第2項第3号ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、実情を調査し必要やむを得ないと認めたものに限り承認し、改良住宅模様替(増築)承認通知書(様式第5号)により、その旨を通知する。この場合において、町長は、その承認に条件を付すことができる。
(同居手続)
第6条 条例第15条の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた改良住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 前項の規定による申請に対し承認をするときは、改良住宅同居承認通知書(様式第7号)により、その旨を通知する。
(過誤納金の還付))
第7条 過納または誤納となった家賃を還付しようとするときは、入居者に改良住宅家賃過誤納金還付通知書(様式第8号)により通知するとともに、改良住宅家賃過誤納金還付請求書(様式第9号)を徴さなければならない。ただし、過誤納金還付請求書を徴しがたいもの等については、この限りでない。
(入居者の現況および異動届)
第8条 入居者は、本人または同居者に出生、死亡、婚姻または勤務先の変更等の異動が生じたときは、直ちに改良住宅入居異動届(様式第10号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
