○豊郷町交通安全シルバーキャラバン隊に関する要綱
(令和7年2月19日要綱第6号)
(目的)
第1条 豊郷町交通安全シルバーキャラバン隊(以下「キャラバン隊」という。)は、高齢社会の進展とともに増加傾向にある高齢者交通事故防止対策について、高齢者をはじめ、住民の交通安全意識の高揚を図り、効果的な対策を強力に推進することを目的とする。
(定数)
第2条 隊員の定数は、16名以内とする。
(任免)
第3条 隊員は、概ね60歳以上の健康かつ交通安全に関心があり、活動意欲の旺盛な人物をもってあてる。
(任期)
第4条 隊員は、町長が認定し、活動期間は年度ごととする。
(職務)
第5条 キャラバン隊は地域の住民に対する交通安全教育の普及啓発活動を行い、交通事故防止に努める。
2 町が主催するキャラバン隊任命式および交通安全啓発活動に参加する。
3 学生の登校の安全を見守る。
(活動上の留意事項)
第6条 隊員は、警察官のような法令上の権限を持たない民間の奉仕者であることを自覚し、安全運転、正しい歩行、自転車乗用の励行に努め、住民の模範となるよう心がけ、必要であれば指導すること。
2 活動に当たっては、町担当課(総務課)と繋密な連携を図るとともに、隊員相互が協力して効果のある活動に努めること。
3 体調不良等で参加できない場合、連絡もしくは代理の必要は無い。
(研修)
第7条 町長は、キャラバン隊が職務を円滑に遂行できるよう研修会または連絡会議を開くものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。