○豊郷町令和6年度物価高騰対応重点支援(非課税世帯)給付金支給事業実施要綱
| (令和7年1月29日要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガスおよび食料品価格等の物価高騰の影響による負担を軽減するための支援として、家計への影響が大きい低所得世帯である住民税非課税世帯に対して実施する豊郷町令和6年度物価高騰対応重点支援(非課税世帯)給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 非課税世帯給付金とは、この要綱の定めるところにより、町によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者とは、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において町内に住所を有する者であって、住民税非課税世帯の世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主をいう。以下同じ。)であるものをいう。ただし、他の市町村(特別区を含む。)において同様の給付金の支給対象となった者を含む世帯(住民基本台帳法に規定する世帯をいう。以下同じ。)の世帯主を除く。
(3) 住民税非課税世帯とは、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者または市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。ただし、市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯および租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を有する世帯を除く。
(4) 子育て世帯加算対象児童平成18年4月2日以降に出生した者であって、基準日(住民基本台帳法第7条第6号に規定する住民となった年月日が令和6年12月14日から令和7年6月30日までの間の者にあっては、当該日)において支給対象者または支給対象者と同一の世帯に属する者の被扶養者であるものをいう。
(支給等)
第3条 支給対象者に対し、非課税世帯給付金を支給するものとする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯給付金の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 基本給付 1世帯につき3万円
(2) 加算給付 子育て世帯加算対象児童1人につき2万円
3 第1項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に対する非課税世帯給付金の支給の取扱いについては、別に定めるところによる。
(支給手続)
第4条 町は、支給対象者に対し、豊郷町令和6年度物価高騰対応重点支援(非課税世帯)給付金支給要件確認書(第1号様式)(以下「確認書」という。)を送付するものとする。ただし、基準日以降の修正申告等により支給の要件を満たすこととなった支給対象者および令和6年12月14日以降に出生した子育て世帯加算対象児童を有する支給対象者、別世帯に子育て世帯加算対象児童を有する支給対象者その他子育て世帯加算対象児童の確認を要する支給対象者に対しては、確認書の送付に代えて、豊郷町令和6年度物価高騰対応重点支援(非課税世帯)給付金申請書(請求書)(第2号様式)(以下「申請書」という。)による非課税世帯給付金の請求を求めることができる。
(確認書に係る受付開始日および提出期限)
第5条 町が確認書の送付を行った者に対して支給する非課税世帯給付金に係る町への提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年6月30日までとする。
(申請書に係る受付開始日および提出期限)
第6条 町が申請書の提出を行った者に対して支給する非課税世帯給付金に係る町への申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年6月30日までとする。
(確認書等の提出および支給の方式等)
第7条 支給対象者による確認書および申請書(以下「確認書等」という。)の提出ならびに町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 口座振込方式支給対象者が確認書等を町に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式支給対象者が確認書等を町に提出し、町が現金を交付することにより支給する方式
2 町長は、第1項の規定による提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該提出を行う者の本人確認を行うものとする。
(代理による提出)
第8条 代理により前条第1項に規定する確認書等の提出を行うことができる者は、支給対象者の法定代理人その他町長が特に認める者とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された確認書等を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定する。支給を決定した支給対象者に対し、非課税世帯給付金を支給するものとする。
[第7条第1項]
(申請不要の支給)
第10条 第3条および第4条の規定にかかわらず、町長は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第2条第2項に規定する公的給付の支給等を実施するために町が把握する預貯金口座(以下「公的給付支給口座」という。)がある支給対象者に対し、豊郷町令和6年度物価高騰対応重点支援(非課税世帯)給付金支給通知書(第3号様式)(以下「通知書」という。)を送付し、受給の意向を確認したうえで、非課税世帯給付金の支給を決定することができるものとする。
2 前項の規定により通知書を受けた支給対象者は、非課税世帯給付金の受給を希望しないときは、通知書の返送により、届出を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による支給の決定を行った支給対象者に対し、公的給付支給口座(支給口座登録の届出書を提出することにより、受取口座を変更した支給対象者については、当該届出をした金融機関の口座)に振り込む方式により、非課税世帯給付金を支給するものとする。
4 代理により第2項に規定する受給拒否または前項に規定する支給口座登録の届出を行うことができる者は、支給対象者の法定代理人その他町長が特に認める者とする。
(支給等に関する周知)
第11条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象者および支給の要件、支給の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(提出が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項および第6条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、当該支給対象者が非課税世帯給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の提出を行った者から通知された金融機関の口座に非課税世帯給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約または変更等により令和7年6月30日までに非課税世帯給付金の振込ができない場合は、本件契約は解除される。
[第9条]
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和7年7月30日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った非課税世帯給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第14条 非課税世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施に関し、必要な事項および様式は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
