○豊郷町運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(令和7年2月5日要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の交通事故の減少および公共交通機関の利用促進に資することを目的として、運転免許証を自主的に返納した者に対し、湖東圏域公共交通活性化協議会が運行する予約型乗合タクシー(以下「愛のりタクシー」という。)の回数券を予算の範囲内において無料で交付する事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、その者が現に受けている全ての運転免許の取消しを申請し、法第92条第1項に規定する運転免許証の返納をすることをいう。
(3) お試し自主返納 滋賀県警察本部が実施する運転免許証の返納をためらう高齢ドライバーに、自主的に自動車を運転しない生活を任意の期間体験してもらうことで、自主返納を促す制度をいう。
(対象者)
第3条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納またはお試し自主返納をした者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、豊郷町の住民基本台帳に記載されている者とする。
(支援の内容)
第4条 町長は、支援事業として、対象者に対して次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 自主返納をした者 愛のりタクシーの回数券9,000円相当分の交付
(2) お試し自主返納をした者 愛のりタクシーの回数券4,500円相当分の交付
2 支援事業による支援は、前項各号について対象者1人につき、それぞれ1回限り受けることができるものとする。
(申請等)
第5条 前条第1項第1号に規定する支援を受けようとする対象者は、豊郷町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定による運転免許の取消しに係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 前条第1項第2号に規定する支援を受けようとする対象者は、豊郷町「お試し自主返納」支援事業申請書(様式第2号)に、道路交通法(昭和35年法律105号)第84条第1項に規定する運転免許証の写しおよび滋賀県警察本部が発行するお試し自主返納証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項および第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支援を行うものとする。
(申請期限)
第6条 前条第1項の規定による申請の期限は、同項の通知書による通知日から起算して1年を経過する日とする。
2 前条第2項の規定による申請の期限は、お試し自主返納証の有効期限の終了日とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
運転免許証自主返納支援事業申請書

様式第2号(第5条関係)
「お試し自主返納」支援事業申請書