○豊郷町公金管理要綱
| (令和6年10月1日告示第46号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町が保有し、または保管する公金(以下「公金」という。)の安全性を確保し、併せて公金の効率的な運用に資することを目的とし、適切な資金管理実務を行うため、法令および豊郷町財務規則(平成13年豊郷町規則第11号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、一時借入金等をいう。
(保全のための体制)
第3条 会計管理者は、公金の保全に関し、関係部局との連絡を密にとり、適宜必要な協議調整を行わなければならない。
(歳計現金の管理および運用)
第4条 会計管理者は、歳計現金が支払に対応する準備金であることから、資金の需給を把握し、効率的な運用をしなければならない。
2 歳計現金は、原則として指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関および収納事務取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の普通預金および当座預金において管理する。ただし、会計管理者が、指定金融機関等への預金を継続しておくことが支払資金確保の観点から不適当と判断した場合には、その限りではない。
3 資金運用については、預金債権と借入金債務を相殺することが可能な金融機関を優先するものとする。
4 資金の目的および状況により、健全な金融機関で有利な金融商品で運用することができる。
5 前項の運用にかかる方法、金額および期間については、資金の状況を考慮して会計管理者がその都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理および運用)
第5条 歳入歳出外現金の管理および運用は、歳計現金の例による。
(基金に属する現金の管理および運用)
第6条 各基金に属する現金の管理および運用は、歳計現金の例による。ただし、会計管理者が、利回りの比較、期間、金額等の点で有利と判断した場合は、債券での運用を行うことができる。
2 会計管理者は、豊郷町土地開発基金を除いたすべての基金に属する現金を一括して運用することができる。
(一時借入金の管理)
第7条 一時借入金は、財務規則第167条に基づき、歳計現金として管理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。