○豊郷町チームオレンジ事業実施要綱
| (令和8年3月26日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)に規定する共生社会の実現のため、認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日認知症施策推進関係閣僚会議決定。)に規定するチームオレンジ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) チームオレンジ 認知症サポーターステップアップ講座を受講したサポーター等による、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくりに寄与する活動を行う団体等をいう。
(2) 豊郷町チームオレンジ チームオレンジのうち第7条に定める登録の決定を受けた団体等をいう。
[第7条]
(事業内容)
第3条 町は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 豊郷町チームオレンジの立ち上げ支援に関すること。
(2) 豊郷町チームオレンジの登録および活動の周知、広報に関すること。
(3) 豊郷町チームオレンジからの相談に対する助言に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(登録要件)
第4条 登録の対象となるチームオレンジは、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 町内に活動の拠点があること。
(2) 所属するチーム員1名以上が、町の実施する認知症サポーターステップアップ講座を受講修了している、または受講予定であること。
(留意事項)
第5条 豊郷町チームオレンジの運営は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 豊郷町チームオレンジとしての活動で知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うこと。
(2) 事故防止および安全な運営に努め、活動中の事故および苦情に対して誠意をもって対応すること。
(申請)
第6条 豊郷町チームオレンジの登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、豊郷町チームオレンジ登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。
(登録)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは登録を決定し、豊郷町チームオレンジ登録決定通知書(様式第2号)および豊郷町チームオレンジ登録証(様式第3号)を申請団体等に交付するものとする。
(変更届)
第8条 前条の規定により登録された豊郷町チームオレンジ(以下「登録チーム」という。)は、登録事項に変更があるときは、豊郷町チームオレンジ登録内容変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(抹消)
第9条 登録チームは、登録の抹消をしようとするときは、豊郷町チームオレンジ登録抹消届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、または第4条の要件を満たさなくなったとき、もしくは登録を継続することが適当でないと認めたときは、当該登録を抹消し、豊郷町チームオレンジ登録抹消通知書(様式第6号)にて通知するものとする。
[第4条]
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
