○豊郷幼稚園預かり保育事業実施要綱
| (令和8年2月26日教委告示第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、豊郷幼稚園(以下「幼稚園」という。)を利用する家庭に対し、安心して子育てができる環境を整備することを目的として、幼稚園が実施する幼稚園預かり保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 幼稚園において、通常の教育時間の前後および休業日を除く長期休業期間中等に、在園児の預かり保育を行うものとする。
(対象児)
第3条 事業の対象児は、幼稚園に在園する園児で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者が、恒常的に居宅内外で就労している家庭にある者
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第10号までに該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める者
(申請)
第4条 事業を利用しようとする保護者は、幼稚園預かり保育事業申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(承諾)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めた場合は、幼稚園預かり保育事業利用承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。
(休止等)
第6条 園児の事業を休止させようとする保護者は、幼稚園預かり保育事業異動届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休業日)
第7条 事業の休業日は次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、休業日を変更し、または臨時に休業日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 夏季集中休暇(概ね8月13日から8月15日まで)
(4) 園長が指定する日
2 教育委員会は、前項に規定する休業日のほか、事業を利用しようとする園児がない場合は、その日を休業日とすることができる。
(開設時間)
第8条 事業の開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長は、特に必要があると認めるときは、次の各号に定める時間の範囲内で、事業の開始時刻および終了時刻を変更することができる。
(1) 幼稚園が開園する日は、教育課程に係る教育時間の開始時刻までおよび教育課程に係る教育時間の終了時刻を除く、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(2) 豊郷幼稚園の管理運営に関する規則(昭和45年4月1日教委規則第2号)第8条第1項第3号から第6号までに規定する幼稚園の休業日は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(定員)
第9条 事業の定員は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 豊郷町立豊郷幼稚園 20名
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
