○豊郷町介護予防支援事業者補助金交付要綱
(令和8年3月24日告示第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条に規定する指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)が行う指定介護予防支援を安定的に受けることができる体制を確保するため、居宅介護支援事業者である事業者に予算の範囲内において補助金を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、法第46条に規定する指定居宅介護支援事業者であって、豊郷町の被保険者に指定介護予防支援を行い、法第58条に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けた事業者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、豊郷町の被保険者に行った指定介護予防支援1件につき月額4,000円とする。
2 豊郷町の被保険者に行った指定介護予防支援の件数は、滋賀県国民健康保険団体連合会等への請求に基づく数とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、豊郷町介護予防支援事業者補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に豊郷町の被保険者に行った指定介護予防支援の件数を確認できる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、給付実績に基づきその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する決定をしたときは、豊郷町介護予防支援事業者補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
3 町長は、補助金の交付を決定した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告については、第4条に規定する補助金の交付申請および請求によりなされたものとみなす。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日以後に行うサービスについて適用する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷町介護予防支援事業者補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
豊郷町介護予防支援事業者補助金交付(不交付)決定通知書