○豊郷町物価高騰対策生活者支援給付金事業支給実施要綱
(令和8年4月15日告示第13号)
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、簡素な仕組みで住民に広く豊郷町物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和8年4月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、かつ、当該者の属する世帯の世帯主とする。
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、1世帯当たり2万円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第5条 町は、第2条に規定する支給対象者かつ次の各号のいずれかに該当する者に対し、様式第1号の受給口座確認書により給付金の支給申込みとすることができる。
(1) 町税および介護保険料等支払のための振替口座情報を有する者
(2) 児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく給付をいう。)または児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく給付をいう。)、特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく給付をいう。)を受給するための口座情報を有する者
(3) 豊郷町在宅高齢者支援助成金交付事業(令和3年6月28日告示第45号)に係る口座情報を有する者
(4) その他給付等に係る口座情報を有する者
2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、様式第3号の届出書による受給の辞退(以下「受給辞退の届出書」)または様式第4号の届出書による登録口座の変更(以下「口座登録等の届出書」)を申し出ることができる。
3 町長は、町長が別に定める期日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給することができる。
第6条 町は、前条で規定する者以外の支給対象者に対し、様式第2号の通知および口座登録等の届出書を送付する。
2 口座登録等の届出書の提出および給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、受給権者が、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号または第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送方式 受給権者が口座登録等の届出書を郵送により町に提出し、町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 受給権者が口座登録等の届出書を町の窓口に提出し、町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 受給権者が口座登録等の届出書を郵送または町の窓口において提出し、町が当該窓口で現金により支給する方式
3 受給権者は、口座登録等の届出書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等の提出または提示することにより、受給権者本人による提出であることを証することとする。
(代理による手続)
第7条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による口座登録等の届出書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が口座登録等の届出書の提出をするときは、当該代理人は口座登録等の届出書に加え、原則として様式第5号の委任状を提出することとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号から第3号までの者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(提出期限)
第8条 口座登録等の届出書の提出期限は、令和8年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、口座登録等の届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者および受給権者の要件、口座登録等の届出書の提出方法等の事業概要について、広報その他の方法により周知するものとする。
(口座登録等の届出書の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が第5条の2第1項の規定に基づく送付を行いかつ前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期限までに第5条の2第2項の規定による口座登録等の届出書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長は、第8条の規定による支給決定を行った後、口座登録等の届出書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、口座登録等の届出書の提出が取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(様式)
第14条 この要綱において規定する書類の様式は、町長が別に定めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第4条関係)

様式第1号(第5条関係)
受給口座確認書

様式第2号(第5条の2関係)
口座登録に係る通知

様式第3号(第5条関係)
受給辞退の届出書

様式第4号(第5条関係)
口座登録等の届出書

様式第5号(第6条関係)
委任状