○豊郷町クーリングシェルター指定要綱
| (令和8年4月30日告示第18号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報の発表期間中に開放する指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定について必要な事項を定め、熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。
(指定要件)
第2条 クーリングシェルターの指定を受けることができる施設は、次の各号の要件をすべて満たす施設、店舗等とする。
(1) 定期的にメンテナンスされており、施設の実情および規模に応じた適切な冷房設備を備える町内の施設であること。
(2) 滋賀県に熱中症特別警戒情報が発表された場合に、当該施設等を町民に開放することができること。
(3) 受入可能人数が同時に適切に滞在できる空間が確保されていること。
(4) 町のホームページ等で当該施設の施設名称、施設所在地、受入可能場所、受入可能日時、受入可能人数等の指定に関する情報の公表が可能であること。
(5) 町長と施設等の管理者(以下「施設管理者」という。)との間において、別に定める協定を締結し、施設管理者がその内容を履行できること。
(指定)
第3条 公共施設
(1) 町長は、前条に規定する第1号から第4号までの指定要件を満たす施設について指定することができる。
2 民間施設
(1) 町長は、クーリングシェルターの指定について応募があった施設について、前条に定める要件を満たすと認めるときは、当該施設をクーリングシェルターとして指定することができる。
(指定申請)
第4条 前条第2項に規定する施設で指定を受けようとする施設管理者は、豊郷町クーリングシェルター指定申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長へ提出するものとする。
(指定決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは指定を決定し、豊郷町クーリングシェルター指定決定(却下)通知書(様式第2号)により施設管理者へ通知するものとする。
(指定期間)
第6条 指定日に属する年度の3月31日までとし、指定を受けた施設から事前の申し出がない場合は、翌年度以降も引き続き指定が更新されるものとする。
(指定解除)
第7条 指定を受けた施設が第2条の指定要件を満たさなくなった場合、または指定を受けた者から指定解除の申し出があった場合は、前条の指定期間にあっても、町長は指定を解除するものとする。また、指定を受けた施設がクーリングシェルターとしてふさわしくないと認められる場合は、町長は指定を解除することができる。
[第2条]
(施設の公表)
第8条 第5条の指定決定を受けた施設については、その概要を町がホームページで公表するものとする。
[第5条]
(運用期間)
第9条 クーリングシェルターとして施設を運用する期間は、毎年度10月31日までとする。
(留意事項)
第10条 クーリングシェルターとして指定された施設の運用については、次の事項を可能な限り実施すること。
(1) 気温に応じた適当な冷房機器を稼働すること。
(2) 環境省が発表する熱中症特別警戒情報を把握すること。
(3) 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、クーリングシェルターとして一般に開放すること。
(4) クーリングシェルターであることを周知すること。
(その他)
第11条 本要綱に定めのない事項または本要綱に定める事項について疑義が生じた場合は、町長と施設管理者が協議のうえ、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
