一部改正されます。
○豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月21日条例第29号)
改正
平成29年6月20日条例第15号
令和3年12月6日条例第16号
令和6年9月9日条例第18号
令和7年11月14日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用および法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用および特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国および県との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる町の執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任し、または、補助執行させる場合においては、当該事務を行う者を含む。以下同じ。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる町の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務および町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる町の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報または利用特定個人情報の利用ができる場合において、法令、条例、規則等の規定により当該特定個人情報または当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関(地方自治法第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任し、または、補助執行させる場合においては、当該事務を行う者を含む。以下同じ。)が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関(地方自治法第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任し、または、補助執行させる場合においては、当該事務を行う者を含む。以下同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、法令、条例、規則等の規定により当該特定個人情報または当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年11月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
執行機関事務
町長豊郷町福祉医療費助成条例(昭和48年10月1日条例第25号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長豊郷町老人福祉医療費助成条例(昭和57年12月23日条例第24号)に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条第2項関係)
執行機関事務特定個人情報
町長豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税法(昭和25年法律226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額またはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の実施または就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)もしくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療に関する給付の支給または保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
町長豊郷町老人福祉医療費助成条例に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
町長重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
障害者関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
町長精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
障害者関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「自立支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関事務情報提供機関特定個人情報
教育委員会学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの町長生活保護関係情報であって規則で定めるもの
教育委員会経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの町長地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの