(昭和56年1月23日要綱第1号)
(趣旨)
(補助対象および補助率)
(交付申請書の添付書類)
(実績報告)
(帳簿等の保管)
別表(第2条関係)
補助対象補助率
児童福祉施設等の新設、増改築に必要な事業を行うため、振興会または県社協から資金を借り入れた補助事業者が支払う償還元金とする。償還元金の10/10
別記様式(第3条関係)