○豊郷町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱
(平成6年4月25日告示第12号)
改正
平成10年3月31日告示第7号
平成11年3月31日告示第14号
平成17年9月1日告示第23号の1
令和3年5月6日告示第23号
(通則)
第1条
豊郷町生ごみ処理容器設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、豊郷町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
(趣旨)
第2条
この要綱は、一般廃棄物減量等推進対策として、生ごみの減量化と資源化を図るため、家庭の台所から出る生ごみの処理容器ならびに処理機(以下「処理容器等」という。)の購入設置に対し補助することに関して必要な事項を定める。
(補助対象)
第3条
補助金は、次の各号の全てに該当する個人が、町の定める推進期間内に購入したものについて、予算の範囲内で交付する。
(1)
当町に住所を有し、現に居住している者
(2)
次項に規定する処理容器等を本町の区域内に設置する者
(3)
処理容器等をその用法に従い使用し、適切な管理が行える者
2
補助金の交付対象となる処理容器等は、次の各号の何れかに該当する物とする。
ただし、1世帯あたり生ごみ処理容器は2基、生ごみ処理機は1基を限度とする。
(1)
生ごみを土壌に還元し処理する容器で、底部がなく、水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない構造及び材質の物
(2)
生ごみの容積を減少させ再資源化できる処理機で、耐久性があり衛生的である物
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、それぞれ購入価格の2分の1の額に相当する額(100円未満切り捨て)を補助する。
ただし、生ごみ処理容器はその1基につき2,500円、生ごみ処理機はその1基につき25,000円を限度とする。
(補助金の交付)
第5条
補助金の交付をうけようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を通知する。
3
補助金の交付請求をしようとする者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(指示および調査)
第6条
町長は、補助金の交付目的を達成するため必要と認めたときは、当該補助金を受けている者に対し、必要な指示を行い、もしくは報告を求め、または職員として実地に調査させることができる。
(補助金の取消および返還)
第7条
町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
補助金の交付条件に違反したとき。
付 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成10年3月31日告示第7号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日告示第14号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成17年9月1日告示第23号の1)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条第1項関係)
生ごみ処理容器設置補助金交付申請書
様式第2号(第5条第2項関係)
生ごみ処理容器設置補助金交付決定通知書
様式第3号(第5条第3項関係)
生ごみ処理容器設置補助金交付請求書