○豊郷町廃棄物減量等地域住民団体活動推進補助金交付規程
(平成11年3月31日告示第15号の1)
1
目的
この規程は、「豊郷町廃棄物減量等地域住民団体活動推進補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第8条に定める、豊郷町廃棄物減量等地域住民団体活動推進補助金の交付に関して必要な細目等を定めることにより、地域における廃棄物の減量・リサイクルなどの意識の醸成と実践に資することを目的とする。
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豊郷町廃棄物減量等地域住民団体活動推進補助金交付要綱
]
2
要綱が対象とする内容
この要綱により、本町が支援・推進する地域住民団体が行う諸活動は次のとおりとする。なお、一般的に行われる清掃活動やフラワーポットの設置、施設整備は含まないものとする。
(1)
意識啓発活動
1)
廃棄物処理施設・処分場、リサイクルセンター、廃棄物等の再生工場、水処理施設およびその他の環境保全を目的とする施設等への視察研修の実施。
2)
官公庁ならびに公的な機関が主催する、研修会・研究会・大会・講演会および廃棄物処理展などのイベントへの参加。
3)
廃棄物の減量・分別・再利用、環境保全、リサイクル、省資源・省エネルギーなどに関する学習会、座談会などの開催。
4)
広報紙・パンフレット等の作成、意識調査や環境調査などによる、ごみ減量やエコライフを促す啓発活動。
(2)
実践活動
1)
あき缶・古紙・紙パック・ペットボトル・トレーなどの集団回収活動。
2)
生ごみ堆肥化、エコクッキング、買い物袋持参運動などのごみ減量推進活動。
3)
廃品回収等によるリサイクル推進活動。
4)
環境家計簿、石鹸の適量使用の推進など、環境保全・省資源等につながる実践活動。
3
事業の実施主体
事業の実施主体は、自治会等の集落や福祉・ボランティア団体、および消費グループなどの地域住民で組織された団体で、事業実施にあたっては15名以上の参加を要するものとする。
4
補助金の交付
この要綱による補助金の交付は、意識啓発活動および実践活動の別に、それぞれ年1事業に限るものとする。
5
その他
事業実施にあたっては、必要に応じて本町福祉バスを利用することができる。(豊郷町福祉バス設置規則による。)
付 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。