○豊郷町定期予防接種県外接種費助成事業実施要綱
(令和2年10月14日告示第34号)
改正
令和3年7月8日告示第47号
令和6年10月16日要綱第50号
(趣旨)
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき町が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)について、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、県外の医療機関等において予防接種を受ける場合、その費用の一部または全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
助成を受けることができる者は、豊郷町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ第4条第2項に規定する豊郷町定期予防接種県外実施依頼書を交付され、県外医療機関等において予防接種を受けた者またはその保護者とする。
[
第4条第2項
]
(1)
出産等のため母子が県外に長期にわたり滞在している者
(2)
県外の医療機関において長期入院治療を受けている、または県外施設へ入所等している者
(3)
その他町長が認める者
(対象となる予防接種)
第3条
助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項および第3項に基づく定期の予防接種とする。
(依頼書の交付申請)
第4条
助成を受けようとする者またはその保護者は、あらかじめ豊郷町定期予防接種県外実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、豊郷町定期予防接種県外実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。
3
依頼書の有効期限は、申請をした日の属する年度末日とする。
(助成金の額および支払方法)
第5条
助成金の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と、町と指定医療機関との間で締結されている契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額を限度とする。
[
第3条
]
2
前項の助成金の支払いは、償還払いとする。
(助成の申請)
第6条
第4条第2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、豊郷町定期予防接種県外接種費助成金申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を接種した日の属する年度内に町長に申請するものとする。
[
第4条第2項
]
(1)
予防接種した県外医療機関の領収書の原本
(2)
予防接種予診票の原本
(3)
振込先口座確認書類
(4)
町長が必要と認める書類
(助成の決定通知)
第7条
町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成が適当と認める場合は、豊郷町定期予防接種県外接種費助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成額を償還払いするものとする。
2
町長は、前項の規定により助成が適当でないと認められる場合は、豊郷町定期予防接種県外接種費助成金交付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(不当利益の返還)
第8条
町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があった場合は、当該交付した助成金の額の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月8日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月16日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷町定期予防接種県外実施依頼書交付申請書
様式第2号(第4条関係)
豊郷町定期予防接種県外実施依頼書
様式第3号(第6条関係)
豊郷町定期予防接種県外接種費助成金交付申請書兼請求書
様式第4号(第7条関係)
豊郷町定期予防接種県外接種費助成金交付決定通知書
様式第5号(第7条関係)
豊郷町定期予防接種県外接種費助成金交付却下通知書