○豊郷町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
(令和3年12月28日告示第78号)
(目的)
第1条
この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下、「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5号に規定する事業をいう。)において骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、ドナーの経済的な負担を軽減し、骨髄等の移植の推進およびドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証する書類の交付を受けていること。
(2)
骨髄等の提供を行った日(以下、「骨髄等提供日」という。)に豊郷町内に住所を有していること。
(3)
他の地方公共団体、企業または団体等が実施する同種同類の奨励金または助成金(骨髄等の提供を事由とする有給休暇の取得を含む。)を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院または面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた、健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1)
健康診断のための通院
(2)
自己血貯血のための通院
(3)
骨髄等の採取のための入院
(4)
前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に際し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談
(助成の申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から1年以内に、豊郷町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、骨髄等提供日から1年以内に申請することができないことについて、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りではない。
(1)
骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2)
骨髄等の提供にかかる通院、入院または面談をした日を証する書類
(3)
振込先口座が確認できる書類
(4)
前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条
町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付の可否および交付額を決定するものとする。
2
町長は、前項に規定する助成金の交付の可否および交付額の決定にあたり、第2条に規定する助成対象者としての要件に関する審査を行うため、申請者の同意を得て調査を行うことができる。
[
第2条
]
3
町長は、第1項の規定により助成金の交付の可否および交付額を決定したときは、豊郷町骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を交付することとした者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条
町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年1月1日から施行し、同日以後の骨髄等の提供にかかる通院、入院および面談について適用する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書
様式第2号(第5条関係)
豊郷町骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書
様式第3号(第5条関係)
豊郷町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書