○豊郷町妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第22号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(2)
妊婦給付認定者 妊婦給付認定を受けた者をいう。
(3)
妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(事業開始日)
第3条
本事業を開始する日を令和7年4月1日とする。
(妊婦給付認定の要件)
第4条
妊婦給付認定は、申請日時点で本町に住所を有し、次の1号および2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。併せて流産・死産等の場合は、3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。
(1)
産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2)
支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産または死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(3)
流産または死産等した場合は、流産または死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をすること。
(妊婦給付認定の申請)
第5条
妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1)
豊郷町妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)
(2)
申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3)
口座情報の写し
(妊婦給付認定、却下および取消)
第6条
町長は申請書を受理した時は、その内容を審査し、認定をした時は、豊郷町妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、却下の時は豊郷町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。認定後から給付までの間に、豊郷町外に転出等をした場合、申請者に通知せず妊婦給付認定を取り消す。
(1回目の給付金支給の要件)
第7条
1回目の給付金の支給対象者は豊郷町の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を満たす場合に支給する。
(1)
豊郷町および豊郷町以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
(2)
出産子育て応援事業の出産応援給付金を豊郷町および豊郷町以外の自治体から受給していないこと。
(2回目の給付金支給の要件)
第8条
2回目の給付金の支給対象者は、次の1号から3号に掲げる要件をすべて満たし、併せて4号または5号のいずれかの要件を満たす者に支給する。
(1)
豊郷町の妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した者、または、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者(通常は出産により胎児の数を確認できた者とする。)。
(2)
豊郷町および豊郷町以外の自治体で2回目の給付金を受給していないこと。
(3)
出産子育て応援事業の子育て応援給付金を豊郷町および豊郷町以外の自治体から受給していないこと。
(4)
出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(5)
届出前に流産または死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第9条
2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に届出しなければならない。
(1)
豊郷町胎児の数の届出書(様式第4号)(以下「届出書」という。)
(2)
申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3)
口座情報の写し
(給付金の額)
第10条
給付金は次に掲げるものとする。
(1)
1回目の給付金 現金 5万円
(2)
2回目の給付金 現金 胎児の数×5万円
(給付金の支給)
第11条
町長は給付金の支給を決定した時は、豊郷町妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(不正利得の徴収)
第12条
町長は、法第10 条の4第1項および第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部または一部を徴収することができる。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係))
豊郷町妊婦給付認定申請書
様式第2号(第6条関係)
豊郷町妊婦給付認定通知書
様式第3号(第6条関係)
豊郷町妊婦給付認定申請却下通知書
様式第4号(第6条関係)
豊郷町胎児の数の届出書
様式第5号(第11条関係)
豊郷町妊婦支援給付金支払通知書