○豊郷町役場の位置を定める条例
(昭和31年9月30日条例第1号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、豊郷町役場を次の位置に定める。
滋賀県犬上郡豊郷町大字石畑375番地
付 則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。