○豊郷町の休日を定める条例
(平成元年12月15日条例第32号)
改正
平成4年12月24日条例第26号
(豊郷町の休日)
第1条
次の各号に掲げる日は、豊郷町の休日とし、豊郷町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2
前項の規定は、豊郷町の休日に豊郷町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条
豊郷町の行政庁に対する申請、届出その他の行為で条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが豊郷町の休日に当たるときは、豊郷町の休日の翌日をもってその期限とみなす。
ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付 則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第27号で平成5年4月1日から施行)
付 則(平成4年12月24日条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。