○豊郷町の執務時間に関する規則
(平成5年8月18日規則第11号)
(豊郷町の執務時間)
第1条
豊郷町の執務時間は、豊郷町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に規定する豊郷町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条
前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものでない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。