○豊郷町公告式条例
(昭和31年9月30日条例第2号)
改正
昭和39年4月1日条例第5号
昭和46年3月20日条例第5号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、豊郷町大字石畑375番地豊郷町役場前掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除くほか、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および町長名を記入して町長印を押さなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(その他の規則および規程の公表)
第5条
第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名または当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印または当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条
規則または町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際現に従前の公告式により、公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付 則(昭和39年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。