○豊郷町議会事務局設置条例
(昭和37年4月1日条例第11号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
第1条
豊郷町議会に事務局を置く。
第2条
事務局に事務局長および書記を置く。
第3条
事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2
書記は、上司の指揮監督を受け事務に従事する。
第4条
法令またはこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(従来の事務局条例の廃止)
2
豊郷村議会事務局条例(昭和33年条例第61号)は、廃止する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。