○豊郷町会計管理者の補助組織設置規則
(昭和44年2月1日規則第1号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
平成19年3月30日規則第8号
(会計室の設置)
第1条
会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(会計室の分掌事務)
第2条
会計室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
現金の出納保管に関すること。
(2)
小切手の振出しに関すること。
(3)
現金の記録管理を行うこと。
(4)
支出負担行為に関する確認に関すること。
(5)
決算に関すること。
(6)
物品の出納保管に関すること。
(7)
財産の記録管理に関すること。
(8)
有価証券に関すること。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。